徒然なる自堕落日記
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 まず、前提となる知識です。 道交法が一部改正が平成19年6月2日に施行され、普通自動車、大型自動車に加えて、中型自動車が定義され、これに対応する免許として中型免許(+二種及び仮免)が新設されました。 これにともない普通免許については以前より運転できる自動車の範囲が少なくなりました。 ただし、改正前の普通免許又は大型免許を受けている方は、改正後も同じ範囲の自動車を運転できます。 変更内容は下記の通り 改正前
↓ 改正後
さて、最近身近に免許の更新に行く人がいまして、新しい免許証を見せてもらえました。 表記はどうなっているでしょうか? 旧普通免許→中型免許:備考欄に「中型車は8t未満に限る」 というのになっていました。つまり旧普通免許の所有者は「普通免許」が消滅して8t限定中型免許を持っていることになるわけです。 ここで少し知識を追加します。普通免許を持っている場合、原付も運転することができます。 ですがこの場合免許証に原付の項目は記されていません。原付の項目は普通免許等を取る前に原付を持っている人のみ記されています。 これを踏まえて質問です。 旧普通免許(中型免許8t限定)を持っている人が、大型免許を取得(あるいは以前から所有していて更新)しました。この際、免許証はどういう風になるでしょうか? 答え:中型免許、大型免許の項目が記され、備考欄に「中型車は8t未満に限る」と記される。 ・ ・ ・ なに考えて決めたんでしょう?著しく日本語能力が疑われます。 無理矢理なら「中型自動車に分類される自動車は、大型免許を持っているにも関わらず8t未満までしか運転できない」とも解釈可能です。 旧普通免許を表すのに適当な表記がなかったというのはわかりますが、もう少し考えて決めろと、真剣に良識を疑ってしまいます……。 ちなみにこの備考欄から「中型車は8t未満に限る」というのを消すためには、中型免許を取るしかないらしいです。つまり現在すでに大型免許を持っている人は、正規の方法では消すことができなかったりします。 現在、旧普通免許を持っている人の最低年齢は18歳、今後道交法のこのあたりの部分の改正がなければ、その人達が全員死ぬまでこの不可思議な表記は存在し続けます……。 ・ ・ ・ 教訓:物事は後のことを考えて決めましょう。 PR
まぁ
考えた人は恥ずかしく思って欲しいよねw
原付が表記されないのも不思議だったけど またこんなのが増えるのか~(ノД`)
アホが多いですな
基本的に行政とか司法とかのお偉いさん方は大学とか人脈とかそういう肩書きだけで生きている低俗な人たちが大部分を占めるので、知識人として必要な「ゆるさ」を持ってないですからな
後からやり直してどうこうとかそういう無駄なことでまたお金を使おうとしているんでしょう まぁそうやって使われるお金で生きている人もいるからなんともいえませんがね(;´Д`)
原付表記については
表記は直接免許を取得したものだけが記載されるってことで納得はできるんだけどね。大型二輪と普通二輪とかも同様のルールで表記されるし。
|
カレンダー
不定期更新名言
マケない事 逃げられない事 たんぽを取る事 だまし抜く事 金になりそうな時 それが一番大事
最新コメント
[08/11 きいやん]
[10/20 きいやん]
[08/02 Kやん]
[03/09 K]
[02/03 たる侍(未)]
最新トラックバック
プロフィール
HN:
CBE
性別:
男性
自己紹介:
当BLOGはリンクフリー、はられたら、はり返すをモットーにしています。
はられたくないけど、はりたいって人は要報告です。
ブログ内検索
最古記事
(01/29)
(01/29)
(01/31)
(02/04)
(02/08)
カウンター
アクセス解析
|